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いよいよ、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行が間近に迫ってきましたね。
当事務所でも、すでに一般財団法人と一般社団法人を設立したいというお客様からの依頼を受けております。
一般財団法人と一般社団法人の手続き上の違いを一つ挙げると、
機関設計のハードルが財団法人の方が高いです。
一般社団法人は社員と理事だけが必ず必要で、理事会は必ずしも必要ではありません。
それに対し、一般財団法人は理事会や評議員会も必置ですので、
最低限の機関設計にするにしてもそれなりに大変です。
一般財団法人には,評議員,評議員会,理事,理事会及び監事を置かなければなりません。
また,定款の定めによって,会計監査人を置くことができます。
大規模一般財団法人(貸借対照表の負債の合計額が200億円以上の一般財団法人をいいます。)は,
会計監査人を置かなければなりません。
よって,一般財団法人の機関設計は次の(1)及び(2)の2通りとなります。
(1) 評議員+評議員会+理事+理事会+監事
(2) 評議員+評議員会+理事+理事会+監事+会計監査人
通常は(1)のケースが多いと思います。
一般財団法人を設立しようとすれば、
理事3名以上、評議員3名以上、監事1名以上が最低限必要で、しかも兼任はできません。
幸い、当事務所にご依頼頂いているお客様のケースでは、
機関設計に必要な人員はそろっているようでしたので問題ありませんでした。
一般社団法人の場合は、最低設立時の社員が2名、理事が1名いればいいので気軽に設立できる感がありますが、
一般財団法人はそうはいきません。
一般財団法人は最低でも300万円の拠出も必要ですし、一般財団法人の方が真剣に社会貢献したい方向けの組織ですね。
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