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今回のテーマは、社員総会召集通知と合わせて交付すべき書類についてです。
書面や電磁的方法による議決を予定している場合には、事前に議案の内容が分からなければなりません。
そこで、以下のような決まりになっています。
理事は、社員総会に出席しない社員が書面によって議決権を行使することができることを定めた場合には、社員総会召集の通知に際して、【法務省令で定めるところにより】、社員に対し、議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類(以下「社員総会参考書類」)及び社員が議決権を行使するための書面(以下「議決権行使書面」)を交付しなければなりません。(一般法41条1項)
また、理事は、電磁的方法による召集の承諾をした社員に対し電磁的方法による通知を発するときは、
一般法41条1項の規定による社員総会参考書類及び議決権行使書面の交付に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができます。
ただし、社員の請求があったときは、これらの書類を当該社員に交付しなければなりません(41条2項)。
なお、理事が、社員総会に出席しない社員が電磁的方法によって議決権を行使することができることを定めた場合にも、
同様に、社員総会参考書類・電磁的方法により提供すべき議決権行使書面を交付・提供しなければなりません(一般法42条)
【法務省令で定めるところにより】とは?
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則
(平成十九年四月二十日法務省令第二十八号)
第五条 法第四十一条第一項又は第四十二条第一項の規定により交付すべき社員総会参考書類に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
一 議案
二 議案につき法第百二条の規定により社員総会に報告すべき調査の結果があるときは、その結果の概要
2 社員総会参考書類には、前項に定めるもののほか、社員の議決権の行使について参考となると認める事項を記載することができる。
3 同一の社員総会に関して社員に対して提供する社員総会参考書類に記載すべき事項のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項がある場合には、これらの事項は、社員に対して提供する社員総会参考書類に記載することを要しない。この場合においては、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項があることを明らかにしなければならない。
4 同一の社員総会に関して社員に対して提供する招集通知(法第三十九条第二項又は第三項の規定による通知をいう。以下この章において同じ。)又は法第百二十五条の規定により社員に対して提供する事業報告の内容とすべき事項のうち、社員総会参考書類に記載している事項がある場合には、当該事項は、社員に対して提供する招集通知又は同条の規定により社員に対して提供する事業報告の内容とすることを要しない。
第六条 法第三十八条第一項第三号及び第四号に掲げる事項を定めた一般社団法人が行った社員総会参考書類の交付(当該交付に代えて行う電磁的方法による提供を含む。)は、法第四十一条第一項及び第四十二条第一項の規定による社員総会参考書類の交付とする。
2 理事は、社員総会参考書類に記載すべき事項について、招集通知を発出した日から社員総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を社員に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。
(議決権行使書面)
第七条 法第四十一条第一項の規定により交付すべき議決権行使書面(同項に規定する議決権行使書面をいう。以下同じ。)に記載すべき事項又は法第四十二条第三項若しくは第四項の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
一 各議案についての賛否(棄権の欄を設ける場合にあっては、棄権を含む。)を記載する欄
二 議決権の行使の期限
三 議決権を行使すべき社員の氏名又は名称(法第四十八条第一項ただし書に規定する場合にあっては、行使することができる議決権の数を含む。)
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