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<title>銀座の行政書士　齋藤史洋の起業家支援ノート</title>
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<description>日本政策金融公庫からの創業融資・開業資金調達・合同会社(LLC)・新公益法人制度など起業促進の情報を発信していきます！</description>
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<title>一般社団法人の定款作成</title>
<description> 一般社団法人では各種計算書類等の作成が義務付けられていますので、  定款上でも、作成義務についての規定を入れます。    しかし、一般の方がご自身で作成される定款は、  その定款の内容を理解せずにネット上などに存在するひな形を丸写しているものがほとんどです。    そのため、一般社団法人には義務付けられていないにも関わらず、  定款でわざわざ書類作成を義務づけている定款がよくあります。    たとえば、    ・事業計
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<![CDATA[ 一般社団法人では各種計算書類等の作成が義務付けられていますので、<br />  定款上でも、作成義務についての規定を入れます。<br />  <br />  しかし、一般の方がご自身で作成される定款は、<br />  その定款の内容を理解せずにネット上などに存在するひな形を丸写しているものがほとんどです。<br />  <br />  そのため、一般社団法人には義務付けられていないにも関わらず、<br />  定款でわざわざ書類作成を義務づけている定款がよくあります。<br />  <br />  たとえば、<br />  <br />  <span style="color: rgb(255, 0, 0);">・事業計画書</span><br style="color: rgb(255, 0, 0);" />  <span style="color: rgb(255, 0, 0);">・収支予算書</span><br style="color: rgb(255, 0, 0);" />  <span style="color: rgb(255, 0, 0);">・資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類 </span><br />  <br />  は<span style="color: rgb(255, 0, 0);">一般社団法人・一般財団法人に作成義務はありません。</span><br />  <br />  これらは公益認定法２１条、同法施行規則27条で義務付けられる書類です。<br />  <br />  したがって、公益認定を受ける予定が全くないような一般社団法人が、<br />  定款上でこれらの書類作成を義務付ける必要はありません。<br />  <br />  <br />  もちろん、法人のガバナンスの観点からは、<br />  法律上義務付けられていない事項についても定款で義務付けることは望ましいと言えます。<br />  <br />  しかし、そのことを定款作成者自身が理解していないのでは問題です。<br />  <br />  <span style="color: rgb(255, 0, 0);">義務や規制が緩やかで自由な運営をしやすい一般法人を選択したのに、</span><br style="color: rgb(255, 0, 0);" />  <span style="color: rgb(255, 0, 0);">自分で義務を増やして自分の首を絞めたがる相談者の方が多いです。</span><br />  <br />  <br />  法律上の意味を考えずに、どこかのひな形を丸写しして定款作成される方は注意してください。 <br />  <br />  <font size="3"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-weight: bold;">一般社団法人設立・一般財団法人設立のご相談は<br />    下記サイトから</span><br style="color: rgb(255, 0, 0); font-weight: bold;" />    </font> <div><a href="http://blog-imgs-35-origin.fc2.com/d/o/k/dokuritukaigyo/zaidan.jpg" target="_blank"></a><a href="http://www.1-zaidanhoujin.com/" target="_blank"><img width="200" height="150" border="0" src="http://blog-imgs-35-origin.fc2.com/d/o/k/dokuritukaigyo/zaidan.jpg" alt="一般財団法人設立支援．ＣＯＭ" /></a>    </div> ]]>
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<dc:subject>一般社団法人</dc:subject>
<dc:date>2009-10-27T23:15:36+09:00</dc:date>
<dc:creator>齋藤史洋</dc:creator>
<dc:publisher>FC2-BLOG</dc:publisher>
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<title>一般社団法人設立登記ための電子定款認証</title>
<description> これから銀座公証役場で一般社団法人の電子定款認証です。    本当は昨日、公証役場での電子定款認証まで終える予定だったのですが、昨日は、法務省オンラインシステムを利用しようとすると、何故かパソコンがフリーズしてしまい、公証役場での電子定款認証まで辿り着けませんでした(-o-;)    法務省のオンライン申請の部署に相談したところ、フリーズの原因はｊａｖａの設定だと判明したので、問題は解決しました。    しかし、一
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<![CDATA[ これから銀座公証役場で一般社団法人の電子定款認証です。<br />  <br />  本当は昨日、公証役場での電子定款認証まで終える予定だったのですが、昨日は、法務省オンラインシステムを利用しようとすると、何故かパソコンがフリーズしてしまい、公証役場での電子定款認証まで辿り着けませんでした(-o-;)<br />  <br />  法務省のオンライン申請の部署に相談したところ、フリーズの原因はｊａｖａの設定だと判明したので、問題は解決しました。<br />  <br />  しかし、一昨日まで普通に使ってて、設定も何も変えてないはずなのに何故急ににこんなことになったのかは原因不明です(￣〇￣;)<br />  <br />  手続きの電子化・オンライン化は、確かに利便性が増しますが、電子化によって原因不明のトラブルやシステムのダウンも発生しやすくなります。<br />  <br />  紙だけで申請していた時代とは、全く別の問題が発生します。<br />  <br />  業務を行う場合は、こういうリスクを考慮した上で、スケジュールを組む必要があります。<br />    <br />    <font size="3"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-weight: bold;">一般社団法人設立・一般財団法人設立のご相談は<br />    下記サイトから</span><br style="color: rgb(255, 0, 0); font-weight: bold;" />    </font> <div><a target="_blank" href="http://blog-imgs-35-origin.fc2.com/d/o/k/dokuritukaigyo/zaidan.jpg"></a><a target="_blank" href="http://www.1-zaidanhoujin.com/"><img width="200" height="150" border="0" alt="一般財団法人設立支援．ＣＯＭ" src="http://blog-imgs-35-origin.fc2.com/d/o/k/dokuritukaigyo/zaidan.jpg" /></a>    </div> ]]>
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<dc:subject>一般社団法人</dc:subject>
<dc:date>2009-10-15T15:10:24+09:00</dc:date>
<dc:creator>齋藤史洋</dc:creator>
<dc:publisher>FC2-BLOG</dc:publisher>
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<title>一般社団法人設立登記のための定款作成のポイント（非営利型法人）</title>
<description> 一般社団法人や一般財団法人を設立する際に、重要なポイントがあります。        それは、普通法人にするか非営利型法人にするのかの選択です。        税制上、会社と同じ扱いを受けるのが普通法人です。        それに対し、NPO法人と同様に収益事業のみの課税となる優遇措置が受けられるのが非営利型法人です。        非営利型法人の条件は、法人税法第二条九の二、法人税法施行令第三条に規定してあります。        非営利型
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<![CDATA[ 一般社団法人や一般財団法人を設立する際に、重要なポイントがあります。<br />    <br />    それは、<span style="font-weight: bold;">普通法人にするか非営利型法人にするのかの選択です</span>。<br />    <br />    税制上、会社と同じ扱いを受けるのが普通法人です。<br />    <br />    それに対し、<span style="color: rgb(255, 0, 0);">NPO法人と同様に収益事業のみの課税となる優遇措置が受けられるのが<span style="font-weight: bold;">非営利型法人</span></span>です。<br />    <br />    非営利型法人の条件は、法人税法第二条九の二、法人税法施行令第三条に規定してあります。<br />    <br />    非営利型法人となるための条件の１つに、<br />    <br />    法人税法施行令第三条二号<br />    <br />    その定款に解散したときはその残余財産が国若しくは地方公共団体又は<br />    次に掲げる法人に帰属する旨の定めがあること。<br />     <span style="color: rgb(255, 0, 0); font-weight: bold;">公益社団法人又は公益財団法人</span><br />     公益法人認定法第５条第17 号イからトまでに掲げる法人<br />    <br />    というものがあります。<br />    <br />    ポイントは、<span style="color: rgb(255, 0, 0);">一般社団法人又は一般財団法人に残余財産を帰属させてはダメ</span>だという点です。<br />    <br />    これは、<font size="3"><span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);">公証人の先生も知らない場合がありますので、注意が必要</span></font>です。<br />    <br />    実際、私が公証人の先生に提出した一般社団法人の定款原案で、<br />    <br />    公益社団法人又は公益財団法人に残余財産を帰属させる旨を規定した原案を提出したところ、<br />    <br />    「一般社団法人又は一般財団法人に&hellip;」と修正するように指示が来ました(;^_^A<br />    <br />    公証人の先生も万能ではありませんので、こういう部分は行政書士が税法上の根拠を示して説明する必要があります。<br />    <br />    公益法人関係の詳しい税制に関しては、公益法人専門の税理士・会計士の先生にお願いしていますが、<br />    公益法人関係の業務を扱う行政書士は、定款作成の段階である程度税法の知識も必要になりますね。<br />    <br />    <font size="3"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-weight: bold;">一般社団法人設立・一般財団法人設立のご相談は<br />    下記サイトから</span><br style="color: rgb(255, 0, 0); font-weight: bold;" />    </font>    <div><a href="http://blog-imgs-35-origin.fc2.com/d/o/k/dokuritukaigyo/zaidan.jpg" target="_blank"></a><a href="http://www.1-zaidanhoujin.com/" target="_blank"><img width="200" height="150" border="0" src="http://blog-imgs-35-origin.fc2.com/d/o/k/dokuritukaigyo/zaidan.jpg" alt="一般財団法人設立支援．ＣＯＭ" /></a>    </div> ]]>
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<dc:subject>一般社団法人</dc:subject>
<dc:date>2009-10-13T23:04:54+09:00</dc:date>
<dc:creator>齋藤史洋</dc:creator>
<dc:publisher>FC2-BLOG</dc:publisher>
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<title>公益法人制度改革平成23年問題</title>
<description> 従来から存在する公益法人（社団法人・財団法人）は、現在、特例社団法人・特例財団法人と呼ばれています。



この特社団法人・特例財団法人は、平成２５年１１月30日までに、公益法人に移行するか、一般社団法人・一般財団法人に移行しなければなりません。



公益法人にも一般法人も移行できなければ、法人は解散となります。



当事務所では、既に公益法人（特例社団法人）様から一般社団法人への移行手続き業務
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<content:encoded>
<![CDATA[ 
<font size="3">従来から存在する公益法人（社団法人・財団法人）は、現在、特例社団法人・特例財団法人と呼ばれています。<br />

<br />

この<span style="text-decoration: underline;">特社団法人・特例財団法人は、平成２５年１１月30日までに、公益法人に移行するか、一般社団法人・一般財団法人に移行しなければなりません</span>。<br />

<br />

公益法人にも一般法人も移行できなければ、<span style="font-weight: bold;">法人は解散</span>となります。<br />

<br />

当事務所では、<span style="color: rgb(255, 0, 0); font-weight: bold;">既に公益法人（特例社団法人）様から一般社団法人への移行手続き業務をご依頼を頂き、一般社団法人への移行手続き業務に着手しております。</span><br />

<br />

当事務所にご依頼頂いた特例社団法人様は、公益法人制度改革への対応意識高いので、当事務所のような専門家に依頼するという方針で、早めの対応をとられています。<br />

<br />

しかし、このように対応意識が高い公益法人は少なく、多くの公益法人がまだ対応を検討段階で実際に行動を起こしていないようです。<br />

<br />

<br />

公益法人が約２４０００法人あって、現在、移行の申請をしているのは約２４０法人。<br />

<br />

１％にすぎません。<br />

<br />

さらに言うと、申請をした公益法人のうち、認定や認可された法人は約４０法人です。<br />

<br />

公益法人全体の０．２％以下です。<br />

<br />

これは異常事態です。<br />

<br />

移行の申請すらしていない、残りの９９パーセントは何をしているのでしょうか？<br />

<br />

公益法人協会のアンケートによるとおよそ以下のようになります。<br />

<br />

２１年度中に申請予定の法人が　９．２％<br />

<br />

２２年度中に申請予定の法人が　２６．４％<br />

<br />

２３年度中に申請予定の法人が　　<span style="color: rgb(255, 0, 0);">３５％</span><br />

<br />

２４年度中に申請予定の法人が　８．２％<br />

<br />

２５年度中に申請予定の法人が　　１．６％<br />

<br />

申請時期が「<span style="color: rgb(255, 0, 0);">未定</span>」の法人　　　　　<span style="color: rgb(255, 0, 0);">１９．２％</span><br />

<br />

<br />

<br />

平成２３年には、移行の申請が一挙に押し寄せ、移行に関する行政手続きはパニックになるといわれています。<br />

<br />

いわゆる公益法人制度改革平成23年問題です。<br />

<br />

これらのアンケートは、あくまで「予定」ですので、実際の申請時期はずれ込む可能性大です。<br />

<br />

<span style="text-decoration: underline;">事実、、前回のアンケートでは「２２年度中」に申請予定の法人が一番多かったのに、最新のアンケートでは２３年度が一番多くなっています。</span><br style="text-decoration: underline;" />

<br />

手続きの大変さを知って、予定を変更した法人が増えたためだと考えられます。<br />

<br />

<span style="color: rgb(255, 0, 0); font-weight: bold;">手続きのためには膨大な資料を読み込む必要があります。</span><br />

<br />

<span style="color: rgb(255, 0, 0); font-weight: bold;">移行の手続きには、準備の期間も含めて1年程度の期間を見る必要があります。</span><br />

<br />

２４・２５年中が少ないのは、この時期に申請すると手遅れになリスクがあるからでしょう。<br />

<br />

驚くべき点は、申請時期が「未定」の法人が１９％も存在することです。<br />

<br />

今の段階で、申請時期が「未定」の法人は、かなりハイリスクですね。<br />

<br />

移行手続きが間に合わずに、解散せざるを得ない法人になってしまいそうです。<br />

<br />

<br />

先日弊所にご相談にいらっしゃった特例財団法人のご担当者様も、<br />

<br />

「<span style="font-weight: bold;">何を検討していい分からないから、教えて欲しい</span>」<br />

<br />

「<span style="font-weight: bold;">とにかく動かないとまずいのは分かってるけど、何をしていいのか分からない</span>」<br />

<br />

という状態でした。<br />

<br />

公益法人の移行に関する資料は膨大ですし、行政書士や税理士でも専門的に扱っていないと対応できない分野ですからね。<br />

<br />

専門家ではない公益法人の職員の方が、<br />

<br />

「とにかく動かないとまずいのは分かってるけど、何をしていいのか分からない」<br />

<br />

という状況になるもの仕方ないです。<br />

<br />

弊所にご相談にいらっしゃった特例財団法人のご担当者様のように、<br />

<br />

今の時期に、「<span style="font-weight: bold;">とにかく動かないとまずい</span>」<br />

<br />

と危機感を抱いている法人様は、まだ救われます。<br />

<br />

<span style="color: rgb(255, 0, 0);">平成24年や25年になって、ご相談にいらっしゃっても既に手遅れの可能性が大</span>ですからね。<br />

<br />

平成24年や25年になってご相談にいらっしゃっても、移行申請業務の受任はお断りせざるを得ないと思います。<br />

<br />

<span style="color: rgb(255, 0, 0); font-weight: bold;">特例社団法人や特例財団法人の移行認可・移行認定のご相談はお早めにお願いします。</span><br style="color: rgb(255, 0, 0); font-weight: bold;" />

<br />

<a href="http://www.1-zaidanhoujin.com/"><span style="font-weight: bold;">特例社団法人から一般社団法人への移行認可のご相談や</span></a>

<br />

<br />

<a href="http://www.1-zaidanhoujin.com/"><span style="font-weight: bold;">特例財団法人から一般財団法人への移行認可のご相談はこちらから</span></a>

</font><span style="font-weight: bold;"><br />

</span><font size="3">
<a href="http://blog-imgs-35-origin.fc2.com/d/o/k/dokuritukaigyo/zaidan.jpg" target="_blank"><a href="http://www.1-zaidanhoujin.com/" target="_blank"><img src="http://blog-imgs-35-origin.fc2.com/d/o/k/dokuritukaigyo/zaidan.jpg" alt="一般財団法人設立支援．ＣＯＭ" border="0" width="200" height="150" /></a></a>

 ]]>
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<dc:subject>新公益法人制度改革</dc:subject>
<dc:date>2009-10-09T19:31:12+09:00</dc:date>
<dc:creator>齋藤史洋</dc:creator>
<dc:publisher>FC2-BLOG</dc:publisher>
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<title>公益認定・一般法人への移行認可の実務</title>
<description> 今から公益法人セミナー「公益認定の全て」に行ってきます。公益認定第１号の公益法人協会の太田理事長から、公益認定実務の最前線について講演です！公益法人業務を扱う者として、とても楽しみな内容ですね。しっかり勉強してきます！☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆一般社団法人・一般財団法人設立・移行認可・公益認定のご相談は下記サイトから
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<![CDATA[ 今から公益法人セミナー「公益認定の全て」に行ってきます。<br /><br />公益認定第１号の公益法人協会の太田理事長から、公益認定実務の最前線について講演です！<br /><br />公益法人業務を扱う者として、とても楽しみな内容ですね。<br /><br />しっかり勉強してきます！<br /><br />☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆<br /><br /><span style="color:#FF0000"><span style="font-size:large;">一般社団法人・一般財団法人設立・<br />移行認可・公益認定のご相談は下記サイトから<br /></span></span><br /><a href="http://blog-imgs-35-origin.fc2.com/d/o/k/dokuritukaigyo/zaidan.jpg" target="_blank"><a href="http://www.1-zaidanhoujin.com/" target="_blank"><img src="http://blog-imgs-35-origin.fc2.com/d/o/k/dokuritukaigyo/zaidan.jpg" alt="一般財団法人設立支援．ＣＯＭ" border="0" width="200" height="150" /></a></a><br /> ]]>
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<dc:subject>新公益法人制度改革</dc:subject>
<dc:date>2009-09-28T11:17:24+09:00</dc:date>
<dc:creator>齋藤史洋</dc:creator>
<dc:publisher>FC2-BLOG</dc:publisher>
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